業務改善の鍵は特許出願の検索が握る
特許出願をする時に必要なもの
特許出願をする時には、以下の書類が必要になります。
一つ目は、「願書」。
まず「特許願」と書いたうえで、発明者・出願人・代理人の住所氏名などを記入します。
特許庁から連絡がある場合は、この書類に書かれている出願人もしくは代理人に対してい行われます。
必要書類の表紙のような物で、その他の書類はこれに添付する形になります。
二つ目は、「特許請求の範囲」。
権利を得たい内容について、「請求項」ごとに記入します。
この内容が、権利を主張できる範囲となります。
三つ目は、「明細書」。
請求項の詳細な内容を記入する書類です。
読んだだけで、その分野の開発者レベルの人が同じ物を作れる程度の内容でなければなりません。
四つ目は、「要約書」。
その発明の課題と要約について、200~400文字程度で記入します。
これは、権利の範囲には含まれません。
また、補正が可能な期間は特許出願を行った日から1年と3ヵ月以内です。
これらの他に図面が要る場合は、合わせて提出します。
特許出願を出す時は事務所にお願いする
あなたが何か発明したら、その発明を、あなただけが独占できる権利にするために、特許にすることが大切です。
この特許を取得するには、特許庁に特許出願する必要があります。
特許出願とは、あなたの発明を明文化し、正しい書式に整えて、特許庁に「特許を申請します」という手続きをすることです。
この特許の手続書類には、記載様式やに細かなルールがあり、自分で書いて手続きしようとすると、とても大変です。
特許の記載様式に慣れていないと、たとえ自分が発明したことでも、正しく文章化しようとすると、とても難しいのです。
また、発明の内容によっては、図面を書く必要もあり、書類を整えるのが、更に難しくなります。
そのため、特許出願は、特許についての国家資格を取った弁理士のいる、特許事務所に依頼するのが一番です。
専門知識と経験が豊富な特許事務所にお任せすれば、難しい図面の用意や特許の取得手続きも、安心です。
聞き慣れない「弁理士」の言葉に億劫がらず、まずはお近くの特許事務所に相談してみましょう。
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最終更新日:2022/7/12